遺言・相続

相続・遺産分割

遺産を巡る争いは非常に多いです。
事前に適切な遺言書を作成しておかなかったことで、よくある相談は以下の通りです。

  • 結局、相続税等を支払うと手元にいくら残るの?税金を安くできる? 弁護士、税理士、司法書士に頼むと窓口がたくさんあって大変 遺産分割で話し合いがまとまらないため、調停を申し立てたい 遺産分割協議書への押印を求められたが納得いかない 遺言書に書かれていた遺産の取り分に納得できない 遺産を独り占めしようとする相続人がいる 故人が管理していた土地の分割で話し合いがまとまらない
    故人が経営していた不動産(マンション・テナント等)の権利を巡り揉めている
    不動産を売るか住み続けるかで揉めている 相手が一方的に弁護士を立て、調停を申し込んできた

    このような相談に経験豊富な弁護士が対応します。

相続税と相続登記

  • 遺産分割交渉等は弁護士に、税金関係は税理士に、名義変更は司法書士に・・・と、相談者自ら遺産トラブル専門の士業を探して、各窓口と対応するのは極めて複雑で混乱します。
    当事務所では、相続問題に精通している専門税理士と専門司法書士と提携しており、情報は共有され弁護士が窓口となります。
    また、相続問題で、1番気になるのは結局、手元にいくら残るかでしょう。 特に、遺産額によっては相続税が大きくなり、事前に予測していた金額より手元に残らないケースが多いです。
    例えば、多額の評価がついている不動産(又は株式)を相続し、相続税を支払うために、それらを売却しなければならないケースでは、相続税の他に不動産(又は株式)の譲渡所得税も納めなければなりません。
    当事務所では、遺産をめぐるトラブル解決見込みだけでなく、その後に納めるべき税金も試算し、最終的に手元に残る概算をご説明致します。
    また、遺産分割に基づく名義変更、税金計算など専門税理士と司法書士と提携しているので、全士業がパックで、相談者様を支援できます。
    『2人の税理士と司法書士があなたをサポートします!』

    相続に関する手続きは専門分野が複雑に絡み合っていますので、
    どこに相談すればいいか分からずにお困りの相続人様がとても多いです。

    A 相続税申告
    B 相続税試算
    C 生前対策
    D 税務調査対応
    E 遺言書作成のサポート
    F 相続した不動産の有効活用

    以上すべてを相続人様が困ることなく、ご安心してご依頼頂けます。
    年間100件を超える相続に関するご相談をいただいております。
    実際に手続きに携わらせていただくなかで、「達成感のある案件」「なんとも後味の悪い案件」「説明不足でクレームに繋がってしまった案件」「もう少し早くご相談いただいていれば…と思わざるを得ない案件」など、様々な事例を目の当たりにしてきました。
    また、同じ内容の遺言を残したとしても、生前に築き上げた財産とその方を取り巻く人間 関係によって、次のように全く異なる反応が起こります。
    「お父さん(お母さん)の考え通りに分けよう」
    「税金対策を考えていないから自分たちで分け方を決めよう」
    「実家を貰っても困っちゃうな…」
    「納得いかない」
    相続手続きは十人十色です。ご相続のお悩みについて、ご相談対応にて培ってきた経験を通じて、ご相談者様の状況に合わせたご対応ができるよう心がけています。

    • 税理士事務所エイゼット 代表税理士 田村彰久 税理士事務所エイゼット
      代表税理士 田村彰久
    • 税理士事務所エイゼット 税理士 伊藤央真 税理士 伊藤央真
    • 司法書士かわい事務所 司法書士 河合一憲 司法書士 河合一憲

遺言書の作成

  • 遺言書は、生前世話になった人に相続の際に御礼がしたい、あるいはお孫さんに財産を渡したい、というように、被相続人(故人)が法律の定めと異なる相続の配分を生前に希望するときに作成するものです(遺言書がない場合には、民法の定めに従って相続人に配分されます。)。

    遺言は、そうした被相続人の最終意思を尊重する制度であり、遺産を誰にどのように配分するかを自由に定めることができます。もっとも、法定相続人には遺留分というものがあり、これを侵害するものについては、後に紛争の種となる可能性がありますので注意が必要です。
    当事務所では経験豊富な弁護士が遺言書の作成にあたります。

遺産分割

  • 相続人が複数いる場合、相続した財産は相続人の共有となります。
    例えば、土地建物を3人の相続人が相続した場合、各人が3分の1の持分を有するものの、その持分の面積を自由に利用できるわけではなく、3人で土地建物の利用方法を決め、3分の1の限りで利益(賃料等)を得ることができるに過ぎません。しかし、これでは相続のたびに不動産の持分が細分化されてしまいますし、現にその建物に住んでいる相続人はとても不安定な状態に置かれることになります。
    そこで、遺言や法定相続分にかかわらず相続人間で相続財産の分配方法を決めることが認められており、これを遺産分割といいます。

    当事務所では、経験豊富な弁護士が、最も適切な分割方法を提案し、交渉・調停を担当します。

遺留分

  • 遺言によってその分配の割合を変えたり、全くの第三者に譲り渡すと定めたりすることもできます。
    しかし、相続は、残された家族、親族の生活を守る意味などもあることから、民法は、兄弟姉妹以外の相続人については、遺言の内容にかかわらず、一定の割合の財産を遺留分として取得できる制度が整備されております。

    当事務所では遺留分侵害に当たる財産の取り戻しにも対応しております。

相続放棄

  • そもそも個人に財産よりも借金など債務が多い場合、債権者から相続人に催促状を送られてきます。
    この場合、相続放棄するまで債権者からしつこく請求される事例も少なくありません。
    相続放棄するために裁判所に提出する書類、例えば、故人の生前から死亡に至るまでの戸籍等の収集の仕方が分からず、時間が経過して相続放棄ができなくなってしまうケースもございます。

    当事務所では相続放棄の手続き及び債権者への対応も行っております。

相続人じゃなければ遺産はもらえない!?

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