弁護士ブログ

コラム 2021.03.29

相手の暴力(DV)から逃れたい~家を出るときに持っていくべきものは?~

持っていくべきものは、まず、貴重品身の回り物です。
例えば、現金、実印、印鑑登録証、通帳(自分名義はもちろん、お子様の名義のものも)、銀行印、キャッシュカード、健康保険証、お薬、診察券、お子様の身の回り物(着替えなど)を持って行きましょう。
もし、今、身の危険が差し迫っていなければ、DVの証拠になる物も持って行きましょう。
例えば、怪我や痣の写真、破壊された壁や家具の写真、脅迫メールが保存されているスマートフォン、暴言などが録音されたテープやビデオ、診断書、診断書をまだ病院からもらっていなければ通院先の診察券(後日診断書をもらうため)など持って行きましょう。
暴力を受けたのに、病院に行っていない方は、事後であっても必ず行くようにして下さい。その場合、DVによる怪我や痣であることを必ず医師に伝え、カルテなどにDVが原因であることを記入するよう求めるとよいでしょう。
次に、同じく身の危険が差し迫っていない場合ですが、今後の離婚後の財産分与などを見据えて、相手方の収入や財産に関する資料のコピーを持って行きましょう。
後日、養育費や財産分与を求めた場合に相手が収入や財産などないと偽ってくる可能性もあるからです。
例えば、相手の通帳の残高、給与明細、源泉徴収票、確定申告書、有価証券、生命保険や個人年金などの保険証書のコピーなどを取って、コピーを持って行かれると良いでしょう。
なお、その他の荷物を家から運び出す場合には、運送業者などに運搬先が漏れないよう、必ず事前に運搬業者に頼んでおくべきでしょう。但し、ゆうパックのように、配達した後、配達完了の通知が届くものもあり、相手に居場所が知られてしまうおそれがありますので、事前に運搬業者にそのような通知が相手に行かないか確認をすべきでしょう。
ただ、結婚前から相手が持っていた財産は持って行かないようにして下さい。また、婚姻期間中に夫婦で購入した家具・家電(テレビやパソコンなど)などで、どうしても必要であれば、持って行くことも仕方ありませんが、後でもめる原因にもなりますので注意して下さい。
家を出た後の荷物の持ち出しは、弁護士を通して相手と交渉すべきでしょう。特に、別居直後は相手もとても感情的になっている場合が多いですし、自分の判断で勝手に持ち出すと、それが原因で紛争になる場合もあります。
家を出るまでに時間的に余裕があれば、事前に持って行くものを弁護士に相談すべきでしょう。

 

家を出るときに持っていくべきものリスト

必ず持ち出していただきたいもの

貴重品、身の回り物
現金、実印、印鑑登録証、通帳(自分名義はもちろん、お子様の名義のものも)、銀行印、キャッシュカード、健康保険証、お薬、診察券、お子様の身の回り物(着替えなど)

身の危険が差し迫っていない場合

DVの証拠になる物
怪我や痣の写真、破壊された壁や家具の写真、脅迫メールが保存されているスマートフォン、暴言などが録音されたテープやビデオ、診断書、診断書をまだ病院からもらっていなければ通院先の診察券(後日診断書をもらうため) など

相手方の収入や財産に関する資料
通帳の残高、給与明細、源泉徴収票、確定申告書、有価証券、生命保険や個人年金などの保険証書のコピー など