弁護士ブログ

離婚 2022.01.25

夫婦間だけで離婚はできる…?~手続き方法と費用について~

弁護士を頼まずに、夫婦の間だけで離婚することに決めた場合離婚届を市役所や区役所などに出せば、離婚が成立します。離婚届は夫婦のどちらか一人だけでも出すことができます。

この場合、離婚届を出すだけなので、特にお金はかかりません。

しかし、養育費や慰謝料などを決める場合には、後からもめないように、弁護士に頼まないときでも、書面を作っておくとよいでしょう。

書面の作成方法

書面の種類についても、お近くの公証役場で、公正証書という書面を作るのが一番確実です。しかし、どうしても公正証書が作れない場合でも、夫婦二人が署名して、それぞれ印鑑を押した書面を作っておきましょう。

夫婦二人で作った書面も、慰謝料や養育費の金額などについて、後からもめた場合、裁判などで有力な証拠になります。

公正証書を作る場合には、インターネットなどで最寄りの公証役場を調べ、連絡して下さい。夫婦間で取り決めたい内容は、必ず、事前に公証役場にファックスなどで送り、公証人に見てもらいましょう。

なお、このとき、公証役場から、戸籍謄本など必要なものを用意するよう求められますので、忘れずに用意して下さい。

このように内容が決まったら公証役場から、公正証書の文案が送られて来ますので、しっかり目を通しましょう。文案に問題がなければ、公証役場に連絡して、公証人や相手と日時を調整の上、当日、夫婦両方で行くと公正証書を作ってもらえます。

公正証書の作成費用(公証人手数料)

なお、公正証書の作成費用(公証人手数料)は、以下の表のように、取り決める「財産の総額」によって変動します。この「財産の総額」は、原則として10年分の養育費、慰謝料、財産分与の総額(以下の表の「目的の価額」)になります。

例えば、10年分の養育費、慰謝料、財産分与の合計金額が2000万円の場合は、以下の表から、公証人手数料は2万3000円程度となります。

※インターネット等で最寄りの公証役場を調べて、事前に正確な金額をご確認して下さい。

【法律行為に係る証書作成の手数料】

(目的の価額) (手数料)
100万円以下 5,000円
100万円を超え200万円以下 7,000円
200万円を超え500万円以下 11,000円
500万円を超え1000万円以下 17,000円
1000万円を超え3000万円以下 23,000円
3000万円を超え5000万円以下 29,000円
5000万円を超え1億円以下 43,000円
1億円を超え3億円以下 4万3000円に5000万円までごとに1万3000円を加算
3億円を超え10億円以下 9万5000円に5000万円までごとに1万1000円を加算
10億円を超える場合 24万9000円に5000万円までごとに8000円を加算